すまい給付金とは、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度で給付金が支払われます。給付額は住宅の価格には関係なく、収入(都道府県民税の所得割額)ごとに定められた「給付基礎額」と、登記上の不動産所有権の割合である「持分割合」によって決定します。ただし、その住宅に居住している人のみが対象となります。なお、すまい給付金は
2021年12月31日までに引き渡され入居が完了した住宅を対象としていますが、一定の期間内に契約をした場合に限り、
2022年12月31日までに引き渡され入居が完了した住宅も対象とされます。なんとこの制度では
最大50万円まで受け取ることが可能です。
※一定の期間内の契約とは、次の期間内に締結された住宅取得等の契約をいいます。(この場合、床面積要件が50㎡以上から40㎡以上に引き下げられます。)①注文住宅の新築:2020年10月1日から2021年9月30日まで②分譲住宅等の取得:2020年12月1日から2021年11月30日まで